小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者の販路開拓や生産性向上に資する取り組みを補助することを目的とした補助金制度です。
これまでのコラムでも、小規模事業者持続化補助金の情報を取り上げてきましたが、今回は、その中でも「創業枠」を活用したいと考えている事業者に向けて、概要や申請の流れを解説していきます。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
◇小規模事業者持続化補助金の対象者
持続化補助金の申請が可能な対象者は、以下の小規模事業者に該当する法人および個人です。業種によって条件が異なります。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数が5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下
◇補助対象となる経費
①機械装置等費 (補助事業に必要な機器の購入費など)
②広報費 (新商品PRのための広告媒体に支払う経費など)
③ウェブサイト関連費 (販路開拓を行うためのWebサイトの開発費用など)
※単体での申請は不可、補助金額の4分の1が上限
④展示会等出展費 (新商品の展示会出展や商談にかかる費用など)
⑤旅費 (販路開拓を行うための旅費など)
⑥開発費 (新商品の試作や改善費用など)
⑦資料購入費 (補助事業に必要な書籍等の購入費用など)
⑧雑役務費 (販路開拓を行うためのアルバイト・派遣労働者の人件費や交通費など)
⑨借料 (補助事業に必要な設備のリース料など)
⑩設備処分費 (販路開拓を行うための作業スペース確保に伴う設備処分費用など)
⑪委託・外注費 (補助事業遂行に必要な外部委託費用など)
◇補助率と補助上限額
2023年度の小規模事業者持続化補助金には、5つの枠組みと1つの特例があります。各枠の補助率と補助上限額は以下の通りです。「通常枠」、特別枠である「創業枠」ともに補助率は2/3ですが、補助上限額が大きく変わります。
「通常枠」が上限50万円に対し、「創業枠」は上限200万円です。さらにインボイス特例が加わると、補助上限が最大250万円に上がります。
小規模事業者持続化補助金「創業枠」とは?
「創業枠」は新しく創業した事業者を重点的に政策支援するため、「認定連携創業支援等事業者」が実施する「特定創業支援等事業」の支援で創業した小規模事業者向けの枠です。創業した事業者への支援を目的としており、過去3年以内に「特定創業支援等事業」の支援を受けていることが追加要件です。
簡潔に言うと、創業して3ヵ年以内の小規模事業者が「特定創業支援等事業」の支援を受け、かつ、過去3ヵ年の間に開業した事業者が申請できる補助金制度です。
創業時、あるいは創業間もない事業者が申請できる補助金、つまり返済義務のない支援金はめったになく、非常に貴重なチャンスです。
※「特定創業支援等事業の支援」とは、「認定連携創業支援等事業者」によるセミナーや研修などを指します。
◇小規模事業者持続化補助金「創業枠」の対象者
創業して3年以内の個人事業主や法人の方で、「特定創業支援等事業」証明書をお持ちの事業者
◇申請時に必要なもの
「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写し。
法人…3ヵ月以内に発行された現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)。
個人事業主…開業届(税務署受付印のあるもの)の写し、または電子申告した人は受付結果(受信通知)
持続化補助金の創業枠を申請するには?
各市区町村が実施している「特定創業支援等事業」を受け「証明書」を取得することが“必須”になります。
特定創業支援等事業の受講内容については特に縛りはないので好きなセミナー等を受講できます。
受講が完了すると、証明書がもらえるので、それを持続化補助金の申請時に提出します。
◇特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法という法律に基づいて、市区町村が民間の創業支援機関等と連携し創業支援を実施するものです。各自治体で様々な特定創業支援等事業を実施しています。
持続化補助金の創業枠を活用するなら
熊本マーケティング研究所は、特定創業支援等事業を実施できる「認定連携創業支援等事業者」となっており、創業支援スクール「Blue Print」を受講していただくと、要件を満たせます。
そのため、持続化補助金の「創業枠」で申請を考えている方は、弊社の創業支援スクール「Blue Print」をぜひご受講ください。
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