小規模事業者持続化補助金(第14回)の公募開始
2023年9月12日、小規模事業者持続化補助金(第14回)の公募が開始されました。
スケジュール
受付締切: ~2023年12月12日(火) ※商工会・商工会議所への提出受付締切は12月5日(火)
交付決定: 2024年2月頃
事業期間: 交付決定日から2024年8月31日(土)まで
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
小規模事業者持続化補助金の目的
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
対象者
持続化補助金の申請が可能な対象者は、以下の小規模事業者に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人です。業種によって条件が異なります。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数が5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下
補助金限度額
今回の小規模事業者持続化補助金には、5つの枠組みと1つの特例があります。各枠の補助率と補助上限額は以下の通りです。
各枠についての概要
①通常枠
小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。小規模事業者持続化補助金における、基本の枠。補助上限額は、他の枠と比較して最も低くなっており、この他の枠は、通常枠に申請要件が追加される形となります。
※複数事業者で共同申請する場合は、この通常枠しか申請できません。
②賃金引上げ枠
販路開拓の取り組みに加え、補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
※赤字事業者については、補助率を3/4に引き上げるとともに加点による優先採択
③卒業枠
販路開拓の取り組みに加え、小規模事業者補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大すること。この枠では、雇用を増加させ「小規模事業者からの卒業」を目指します。
④後継者支援枠
販路開拓の取り組みに加え、将来的に事業承継を行う予定があり、小規模事業者申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト及び準ファイナリストになった事業者であること。後継ぎの候補が、新しい取り組みを実施するケースの枠です。
⑤創業枠
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であること。創業した事業者を重点的に政策支援するため、「特定創業支援等事業」の支援で創業した小規模事業者向けの枠です。
熊本マーケティング研究所は、特定創業支援等事業を実施できる「認定連携創業支援等事業者」となっており、創業支援スクール「Blue Print」を受講していただくと、要件を満たせます。そのため、持続化補助金の「創業枠」で申請を考えている方は、弊社の創業支援スクール「Blue Print」をぜひご受講ください。
インボイス特例について
前年度と2023年の大きな違いは「インボイス特例」の新設です。インボイスへの対応を迫られる免税事業者を対象にした「インボイス特例」。通常枠や特別枠で申請を検討している人がインボイス転換事業者の場合、最大50万円の上乗せ支給を受けられます。
免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合、より有利な条件で補助を受けられます。
免税事業者から適格請求書発行事業者に転換するインボイス転換事業者は、各枠の補助上限が一律50万円上乗せされる仕組みです。それにより、インボイス転換事業者が受けられる補助上限が最大100万円(通常枠)から最大250万円(特別枠)に上がります。
〇インボイス特例の適用要件
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び、2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。
補助対象となる経費
①機械装置等費 (補助事業に必要な機器の購入費など)
②広報費 (新商品PRのための広告媒体に支払う経費など)
③ウェブサイト関連費 (販路開拓を行うためのWebサイトの開発費用など)
※単体での申請は不可、補助金額の4分の1が上限
④展示会等出展費 (新商品の展示会出展や商談にかかる費用など)
⑤旅費 (販路開拓を行うための旅費など)
⑥開発費 (新商品の試作や改善費用など)
⑦資料購入費 (補助事業に必要な書籍等の購入費用など)
⑧雑役務費 (販路開拓を行うためのアルバイト・派遣労働者の人件費や交通費など)
⑨借料 (補助事業に必要な設備のリース料など)
⑩設備処分費 (販路開拓を行うための作業スペース確保に伴う設備処分費用など)
⑪委託・外注費 (補助事業遂行に必要な外部委託費用など)
◇補助対象となる事業例 (機械設置等の購入)
・衛生向上や省スペース化のためのショーケース
・生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
・新たなサービス提供のための製造
・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
・販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)
◇補助対象となる事業例 (広告・広報の活用)
・チラシ・カタログの外注や発送
・新聞・雑誌・商品・サービスの広告
・看板作成・設置
・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
・郵送によるDMの発送
◇補助対象となる事業例 (ウェブサイト関連)
・商品販売のためのウェブサイト作成や更新
・インターネットを介したDMの発送
・インターネット広告
・バナー広告の実施
・効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
・商品販売のための動画作成
・販路開拓に必要なシステム(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーションなど)
※なお、ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)を上限とされています。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
◇補助対象となる事業例 (商品開発)
・新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
・新たな包装パッケージに係るデザイン費用
・業務システム開発に係る費用
※上に記載した事例は一部です。他にも様々な事業に使えますので、非常に使い勝手の良い補助金と言えます。
まとめ
今回の申請で、2023年の小規模事業者持続化補助金の申請は終了です。今年度の小規模事業者持続化補助金のポイントは、インボイス特例でした。2021年9月30日から2023年9月30日までの期間で一度でも免税事業者であったり、2023年10月1日以降に創業し、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であれば、インボイス発行事業者となることで通常枠もしくは特別枠にプラスしてインボイス特例の適用を受けることが可能となります。
上記期間中にインボイス登録をされた方は、この補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。該当する会社や個人事業主はかなり多いはずなので、ご自身が対象にならないかぜひ一度ご確認ください。
なお、熊本マーケティング研究所は、特定創業支援等事業を実施できる「認定連携創業支援等事業者」となっておりますので、創業枠での申請をご検討の方も、ぜひ弊社へご相談ください!
補助金を活用するなら
弊社では、補助金申請から実施・報告までサポートさせて頂いておりますので、
・補助金について詳しい話を聞いてみたい
・過去に申請してみたけど採択されなかった
・補助金を申請したけど難しいから誰かにやってほしい
など、何でもご相談をお受けしております。
また、小規模事業者持続化補助金以外にも、多くの補助金情報を収集しておりますので、事業者様に合わせた補助金のご提案も可能です。お困りごとを解決するのに、適切な補助金がある可能性が高いです。
補助金を活用されたい方は、お気軽にお問い合わせください。